交通事故が原因で脳や脊髄の周囲を満たす髄液が漏れ、めまい・吐き気・頭痛などの症状が現れる「脳脊髄減少症」の損害賠償を求めた訴訟で横浜地裁が国が昨年10月に示した新たな診断基準をもとに「(事故による)同症の疑いが相当程度ある」と認定し、賠償を認める判決を言い渡した。2005年6月自転車に乗っていて自動車と衝突し「脳しんとう症」「頚椎捻挫」と診断され翌月になって激しい頭痛を訴え、髄液が漏れる場所を患者自身の血液でふさぐ「ブラッドパッチ」と呼ばれる治療を受け症状が改善されたがその後頭痛が再発し、手足のまひなどの後遺症が残っている。