2006年福岡市の3児死亡飲酒運転追突事故「懲役20年」の判決確定

2006年福岡市で発生した3児死亡飲酒運転追突事故の判決に関して、危険運転致死傷害罪(最高20年)の適用基準の不明確により事故発生時より5年間後に「懲役20年の危険運転致死傷害罪」が確定した。

同罪の適用に当たっては〈1〉事故の態様〈2〉事故前の飲酒量や酔いの程度〈3〉事故前の運転状況〈4〉事故後の言動〈5〉飲酒検知結果――などを総合的に考慮するべきだと指摘。事故前後の様々な状況から、危険運転に当たるかどうかを柔軟に判断することを可能にする基準を示した。

その上で、今回の事故では、今林被告が事故前に焼酎やブランデー、ビールを飲んで「相当程度の酩酊(めいてい)状態」にあったことや、事故直前までの約8秒間、前方の車に気づかないまま時速約100キロで走行したことを指摘。「事故の直接の原因が脇見運転だったとしても、約8秒も脇見したのはアルコールの影響だったと認められる」と結論付けた。